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ニュー・ポリシー
2024.04.03
新政策資料集大成『月刊ニュー・ポリシー』3月号

今号の資料数と注目資料

資料数
47資料(内閣4、内閣府11、防衛省1、総務省5、公正取引委員会1、財務省1、文部科学省2、厚生労働省10、農林水産省1、経済産業省6、国土交通省1、環境省4)[当誌掲載順]

注目資料
★ 内閣 *重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案
★ 内閣府 2023年度 日本経済レポート -コロナ禍を乗り越え、経済の新たなステージへ-
★ 防衛省 *防衛省・自衛隊の戦傷医療における輸血に関する有識者検討会提言書
★ 農林水産省 *農業DX構想2.0 ~食と農のデジタルトランスフォーメーションへの道筋~ -農業DX構想の改訂に向けた有識者検討会-
★ 環境省 *今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(答申)-中央環境審議会-

さらに詳しい内容をお知りになりたい方には「期間限定閲覧用ID&パスワード」を発行いたします。こちらよりお問い合わせください。 なお月刊ニュー・ポリシーのサイトでは、過去の掲載資料をデータベースとして蓄えており、年月やキーワードで検索することが可能です。

*編集部注:
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」
2月27日に閣議決定され国会に提出されました、この法律案ではその目的を以下の通りにしています。
『国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我 国の安全保障(外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障すること)を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。』(第1条)
何が「重要経済安保情報」に当たるのか、それについては、続く第2~5条で指定等をしています。『重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、とくに秘匿する必要があるものを、重要経済安保情報として指定(特別防衛秘密及び特定秘密に該当する情報を除く。)』としています。
ここで出てくる「重要基盤保護情報」については、以下の説明がなされています。

①外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画または研究
② 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの
③ ①の措置に関し収集した外交の政府又は国際機関からの情報
④ ②③に掲げる情報の収集整理又はその能力

また、この重要経済安保情報の取扱いに関しては、第11条「重要経済安保情報の取扱者の制限」において『重要経済安保情報の取扱いの業務は、適性評価(10年)において、重要経済安保情報の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者に限定。』とされています。適性評価については第12条~第17条で定められています。
重要経済安保情報を漏えいさせてしまった場合の罰則も定められています(第22条~第27条)。最大の処罰で『5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。』となっています。

本法案については、3月19日に一般社団法人 日本経済団体連合会、日本商工会議所の連名で「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の早期成立を求める」という提言が出されている一方、3月13日には、日本弁護士連合会より、基本的人権の保障の観点からの問題点を指摘し、『秘密とすべき情報のみが秘密として保護される仕組みが整備されるなどして前記の(指摘した基本的人権の保障の観点からの)問題点が解消され、また、その是正策等について国民的議論が尽くされない限り、本法案に反対する。』という会長声明が出されています。

[出典]
・内閣官房HP
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案
・一般社団法人 日本経済団体連合会HP
Policy(提言・報告書) 経済連携、貿易投資;重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の早期成立を求める
・日本弁護士連合会HP
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についての会長声明

〇編集部より
・政治倫理審査会
衆議院ホームページ「政治倫理審査会」によると、
『政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が「行為規範」その他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査し、適当な勧告を行う機関です。
本審査会は、国会法に基づき、第104回国会の昭和60年12月から設置されています。』
となっています。
政治倫理審査会が、「原則非公開で行われ、偽証の罪には問われない」ということを、2月から3月にかけてのニュースの中で知った又は改めて認識した方もいるのではないでしょうか。
定期的に開催される会ではないですし、原則非公開ということもあり、疑惑を受けた議員による身上についての説明ということでいえば、例えば国会での証人喚問に比べると認識度・注目度は低いと言えるかもしれません(証人喚問は基本公開で、偽証罪も適用される)。

今回の政治倫理審査会は2回の開催を終えました。今現在、完全に決着がついた状況ではありませんが、今後はこの件を払拭するような政策についての審議での盛り上がりを期待したいところです。