NEWS

ニュー・ポリシー
2021.02.12
新政策資料集大成『月刊ニュー・ポリシー』1月号 発行

今号の資料数と注目資料

資料数
43資料(内閣4、内閣府9、金融庁2、総務省10、法務省1、外務省1、財務省1、文部科学省3、厚生労働省2、農林水産省1、経済産業省4、国土交通省3、環境省1、日本銀行1)[当誌掲載順]

注目資料
★内閣 防災・減災、*1 国土強靭化のための5か年加速化対策
★内閣府 国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策
★内閣府 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書
★総務省 「下水道財政のあり方に関する研究会」報告書
★総務省 今後目指すべき地方財政の姿と令和3年度の地方財政への対応等についての意見-地方財政審議会-

さらに詳しい内容をお知りになりたい方には「期間限定閲覧用ID&パスワード」を発行いたします。こちらよりお問い合わせください。

 

*編集部注:
*1 国土強靭化
「~大規模自然災害の歴史をふり返ると、これまで様々な対策を講じてきたものの甚大な被害により長期間にわたる復旧・復興を繰り返してきました。これを避けるためには、とにかく人命を守り、また経済社会への被害が致命的なものにならず迅速に回復する、「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築するという発想に基づき継続的に取り組むことが重要です。」としたうえで、以下の基本目標が示されています。

国土強靱化の基本目標
1.人命の保護が最大限図られること
2.国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
3.国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
4.迅速な復旧復興
(内閣官房HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/about.html 「国土強靭化とは」パンフレットより)

 

〇編集部より
「罰金」と「過料」
新型コロナ対策として「新型インフルエンザ等対策特別措置法」と「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が令和3年2月3日に改正されました。
この改正にあたり審議の中心となったのは「罰金」か「過料」かの罰則に関することでした。改正法については新聞報道等で周知のことと思いますので、ここで取り上げることは控えますが、身近な法律の中で「罰金」が科せられているものと、「過料」が科せられているものを、参考までにいくつか列挙してみます。

〇「罰金」が科せられているもの
・労働組合法(28条)
「救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつ たときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
・独占禁止法(90条)
「次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条又は第八条第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二 第八条第三号又は第四号の規定に違反したもの
三 排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わないもの」

〇「過料」が科せられているもの
・民事訴訟法(192条)
「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費   用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。」
・住民基本台帳(50条)
「偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。ただし、第四十五条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。」
・地方自治法(15条の2)
「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」

申すまでもなく、「罰金」は刑法に定められた刑罰の一種で、科せられると前科がつきます。
「過料」は、国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科す罰則金のことで、刑罰とは違うので金銭の支払いを命じられますが前科はつきません。

あまりなじみのない言葉や、なんとなく理解していた言葉の本来の意味を知ると、その内容の捉え方が大きく変わってくることになります。

※ニューポリシーについてはこちらの記事でご紹介しています。