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ニュー・ポリシー
2021.09.01
新政策資料集大成『月刊ニュー・ポリシー』8月号 発行

今号の資料数と注目資料

資料数
26資料(内閣6、内閣府7、金融庁1、総務省1、公正取引委員会1、法務省1、厚生労働省1、農林水産省1、経済産業省2、国土交通省4、環境省1)[当誌掲載順]

注目資料
★ 内閣 成長戦略実行計画(令和3年6月18日 成長戦略閣議決定)
★ 内閣府 *選択する未来 2.0 報告
★ 内閣府 女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021-すべての女性が輝く社会づくり本部 男女共同参画 推進本部-
★ 公正取引委員会 データ市場に係る競争政策に関する検討会 報告書
★ 厚生労働省 技術革新(AI 等)が進展する中での労使コミュニケーションに関する検討会 報告書

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*編集部注:
*選択する未来 2.0
選択する未来 2.0(以下「本懇談会」という。)は、2014年11月に発表された「選択する未来 1.0」を踏まえ、2020年3月11日から議論を開始しました。

2020年7月1日に発表された「選択する未来 2.0中間報告」で『新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、経済社会や国民の意識には様々な変化が訪れた。日々の生活においては、長年にわたり広がらなかったテレワークやオンライン会議の活用が広がった。労働時間重視の働き方と家族の向き合う時間の少なさ、首都圏を中心とした過密な職住環境のリスクなど日本がすでに抱えていた課題も浮き彫りとなった。』として、『これらの変化を変革の契機と捉え、コロナショック後を見据え、我が国が選択すべき未来とその実現のための方策を明らかにすべきとの考え方』の整理がなされました。

それに続く今回の最終報告では、『変革に向けた動きは加速したものも見られるが、全く十分とは言えない。新型感染症の影響により若者や女性は一層厳しい状況に置かれている。デジタルを十分に活用することができず、新型感染症のためのワクチンを現状では国内で開発できていないことは、我が国のイノベーション力に課題があることを改めて明らかにした。危機感をもって現状の課題を突破する具体的な取組が必要である。』としました。そして『多様性こそがイノベーションを生み、変化への対応力を高める。その多様性の源は「人」にある。我が国の最大の資源である人材の力を引き出し、大きな変化に戦略的に対応していくことが今こそ必要である。』とし、『呼び水となる人材への投資と制度改革を国が大胆に行う。こうした「ヒューマン・ニューディール」により、民間の創意工夫や投資を促し、企業だけでなく社会全体で人材を育成する大きなうねりを起こしていく。今、求められる未来への選択こそが人材への大胆な投資である。』とまとめられています。

※現在から約7年前に発表された「選択する未来 1.0」は、『アベノミクスが目指す脱デフレ・経済再生のさらにその先の中長期的な経済社会の姿、50年後の日本の未来像と、2020年頃までに取り組むべき課題を中心に検討を進めてきた。』もので、人口の減少・高齢化・少子化といった観点からの内容になっています。しかし今回の最終報告が示したものは、コロナ禍の影響もあり、人口からの視点というよりも、いま現在の人材を活かす方向へと変容しています。7年前に予想した未来とは想定外の未来が、現在の姿であると言えるかもしれません。
『 』引用/内閣府HP:「選択する未来 -人口推計から見えてくる未来像-
選択する未来2.0」より 他

 

〇編集部より
『閣議決定について』
閣議決定とは、全閣僚が集まる会議においてなされる意思決定のことです。大きな例でいえば、国家予算を決定する際にも、閣議決定が行われます。
閣議は首相官邸の閣議室で行われますが、その議事録(会議の様子を記録したもの)は非公開となっています。

●閣議の参加メンバー
閣僚(内閣を構成する国務大臣)と官房副長官、内閣法制局長官が出席します。官房副長官と内閣法制局長官は「陪席」と言う形での参加で決定権はありません。内閣総理大臣が議長で、官房長官が進行係を勤めることになっています。

●閣議の種類(3種類)
①定例閣議:決まって毎週2回行われる閣議。
②臨時閣議:緊急の案件が生じた際に開かれる臨時の閣議。
③持ち回り閣議:極めて早急な対応が必要な場合の閣議。
※持ち回り閣議は、閣僚を集めず書類のみを回して合意を得る方式の閣議。

●閣議の案件
①一般案件:国政に関する基本的かつ最重要な項目で、内閣として意思決定を行うべき案件。
②法律・条約の公布:国会で既に成立もしくは締結された法律・条約を公布(実際に国民の生活に適用していくこと)するために内閣の助言と承認を行うこと。憲法第7条に基づいて実施。
③法律案:内閣提出法律案を立案し、国会に提出。(その後国会で審議、承認されて法律となる。)
④政令(法律の内容を捕捉するものなど、内閣が制定する命令):閣議にて決定し、公布のために助言と承認を行う。
⑤配布:閣議席に資料を配布すること。予算案や答弁書、中央省庁の刊行物である白書について閣議決定すること。

●閣議決定される条件
閣議における議決は、全員一致でないと認められません。
※内閣法「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」という条文を根拠としており、議決時に反対する閣僚がいる場合には、さらなる審議が必要であると考えられているためです。ただし、実際には反対する閣僚が出てきた場合、内閣の方針が決定できず国政が停滞する恐れがあるので、内閣総理大臣は反対する閣僚を罷免することができます。

内閣の動きが慌ただしくなってきているところから、今回その意思決定である「閣議決定」を取り上げてみました。

月刊ニュー・ポリシー掲載資料で「閣議決定」の表現が入っている資料は2016年〜2021年8月号までで157件あります。

 

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