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ニュー・ポリシー
2023.05.10
新政策資料集大成『月刊ニュー・ポリシー』4月号

今号の資料数と注目資料

資料数
28資料(内閣3、内閣府7、総務省1、法務省1、文部科学省5、厚生労働省3、経済産業省5、国土交通省1、環境省1、日本銀行1)[当誌掲載順]

注目資料
★ 内閣 SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン-犯罪対策閣僚会議-
★ 内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定)
★ 文部科学省 学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~-中央教育審議会 初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会-
★ 厚生労働省 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)(令和5年3月17日 一部改正)
★ 経済産業省 *CCS 長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ

さらに詳しい内容をお知りになりたい方には「期間限定閲覧用ID&パスワード」を発行いたします。こちらよりお問い合わせください。 なお月刊ニュー・ポリシーのサイトでは、過去の掲載資料をデータベースとして蓄えており、年月やキーワードで検索することが可能です。

*編集部注:
「CCS 長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ」
「CCS」とは、Carbon dioxide Capture and Storageの略で、二酸化炭素を地中に貯留する技術のことをいいます。
2015年にパリ協定が採択され、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けた、以下の世界共通の長期目標が合意されました。

  1. 世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること(2℃目標)
  2. 今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること
  3.   

この実現に向けて、「2050年カーボンニュートラル」という目標を120以上の国と地域が掲げています。
日本では2020年10月に、2050年までに二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しています。
本資料では、『「カーボンニュートラル」を実現するためには、削減しきれないCO2を地中に貯留する CCS Carbon dioxide Capture and Storage )は 必要不可欠な技術であるとの認識が、ここ数年、各国において急速に広がりつつある。』とし、また、『CCSは、エネルギーの安定供給に加えてCO2の排出削減が困難な産業にとって「最後の砦」であり、産業立地を大きく左右するものであり、我が国でもこれまで培ってきた研究開発や、長岡や苫小牧における実証の成果を踏まえて、「事業化」の段階に進む必要がある。』としています。

検討会がとりまとめ策定した「CCS長期ロードマップ」の基本理と目標は以下の通りです。ロードマップでは、2030年までをビジネスモデル構築期とし、以降を本格展開期と位置付けています。
【基本理念】
CCSを計画的かつ合理的に実施することで、社会コストを最小限にしつつ、我が国のCCS事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済及び産業の発展、エネルギーの安定供給確保やカーボンニュートラル達成に寄与することを目的とする。
【目標】
2050年時点で年間約1224億tのCO2貯留を可能とすることを目安に、2030年までの事業開始に向けた事業環境を整備しコスト低減、国民理解、海外CCS推進、CCS事業法整備、2030年以降に本格的にCCS事業を展開する。

[出典]経済産業省HP:
脱炭素ポータル カーボンニュートラルとは
・「CCS長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ」(本資料)

〇編集部より
4月27日の厚生労働大臣よる文書(「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について」で公表された通り、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5月8日に「5類」に移行しました。以下は、文書の【直近の感染状況と5類感染症への移行について】と題された箇所の冒頭の部分です。
『今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、本年5月8日から「5類感染症」に位置づけることを決定しました。』

この決定については、文書が公表された同日に開催された厚生科学審議会感染症部会において、
『① 国内では、いずれもオミクロン株の亜系統である XBB.1.5 系統や XBB.1.9 系統の占める割合が増加する等の動きはあるものの、これらの変異株について重症度が上昇していることを示す知見は国内外で確認されていないこと、
② 感染状況は足元で増加傾向となっているが、水準は昨年夏の感染拡大前を下回る状況が継続し、病床使用率や重症病床使用率は全国的に低い水準にあること
から、病原性が大きく異なる変異株の出現等の科学的な前提が異なるような特段の事情は生じていないこと』
が確認されたことを受けたことによります。

また、文書中には医療機関や高齢者施設等の現場で献身的に従事いただいた医師・看護師・介護職員等エッセンシャルワーカーの皆様、保健所等で昼夜を惜しんで新型コロナウイルス感染症の対策に当たっていただいた都道府県・市区町村の担当者の皆様等、関係者の皆様への協力と、緊急事態宣言をはじめ、様々な制限・制約に対してご理解とご協力をいただいた国民に対する謝辞も含まれています。

3月13日からマスク着用は、個人の判断が基本となっていますが、今のところほとんどの人が着用しているように感じられます。新型コロナウイルス感染症が確認されて3年余りになりますが、法制度的な区切りがひとつ、ついたように思います。

[参考]厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について